表千家広島県青年部会則 (平成26年4月現在) |
第1条 |
(名 称) この会は、表千家広島県青年部と称す。 |
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第2条 |
(組 織) この会は、本部会の目的に賛同した、表千家茶道を愛好し学ぶ、明朗快活な青年を以て組織する。 |
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第3条 |
(目 的) この会は、表千家同門会広島県支部と協力し、茶道を通じ自己の修練の向上を図ると共に、会員相互の親睦と友愛を深め、若い力と情熱を結集して地域社会の茶道文化の高揚発展に寄与することを目的とする。 |
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第4条 |
(事務所) この会の事務所を、広島市中区大手町2-11-21、表千家同門会広島県支部事務所内に置く。 |
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第5条 |
(役 員) 1.この会は、次の役員を置く。
3.部長は、この会を代表し、会務を総括し総ての会議の議長となる。 4.副部長は、部長を補佐し、部長事故あるときは、これを代理する。 5.幹事は、部長、副部長に協力し会務を補佐する。 6.会計は、会の収支出納を行う。 7.監査役は、会計を監査する。 |
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第6条 |
(役員の任期) 1.役員の任期は、各3年とする。但し、再任を妨げない。 2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3.役員は、任期といえども、後任者の決定するまでその責に任ずるものとする。 |
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第7条 |
(会 議) この会議は、総会及び役員会とする。 1.総会は、毎年1回これを開く。 2.必要に応じ、臨時総会並びに役員会を開くことができる。 3.会議の開会は、総て部長が招集する。 |
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第8条 |
(決 議) 前条に定める会議(総会及び役員会)において、決議を必要とする事項については出席者の過半数の賛成による。 可否同数の場合は、部長がこれを決定する。 |
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第9条 |
(事 業) この会は、第3条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。 1.茶道人としての人格を高めるため、茶道文化に関する茶会、研究会、講習会等の開催。 2.表千家同門会の行う事業に対する協力。 3.会員相互の親睦と友愛を深めるための事業。 4.その他目的達成のために必要な事業。 |
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第10条 |
(事業年度) この会の、事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を年度末とする。 |
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第11条 |
(事業計画・事業報告) 1.この会は、毎年度の事業計画及びその報告を総会において承認を受けるものとする。 2.青年部の事業計画を立案するに当たっては、表千家同門会広島県支部へ事前に緊密な連絡を行いまた事後にも報告する。 その他、同門会支部の十分な指導のもとに活動する。 |
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第12条 |
(会 費) この会は、年間会費を徴収する。 |
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第13条 |
(運 営) この会の運営は、会費、補助金、事業収益金及び賛助金によるものとし、各年度の予算及び決算については、総会において承認を受けるものとする。 |
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第14条 |
(顧問・相談役) この会は、総会に諮り、顧問並びに相談役を置くことができるものとする。 |
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第15条 |
(会則の変更) この会則の変更は、総会の議決を経るものとする。 |
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第16条 |
(入 会) 1.この会の入会は、満年齢18才より45才までの男女で、不審庵入門者であることを条件とし所定の手続きをもって入会するものとする。但し、表千家同門会員であるか否かは問わない。 2.同会則第5条に定める役員については役員就任時、満年齢18才より40才までとする。 3.但し、部長副部長については役員任期中、満年齢18才より40才までとする。 |
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第17条 |
(資格消滅) 会員は、会費を2ヶ年滞納した場合は、会員の資格を失う。 |
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第18条 |
(会則の施行) 1.この会則は、昭和56年10月11日から施行する。 2.但し、第16条は昭和59年4月1日より施行する。 3.但し、第6条1項は、平成8年4月14日より施行する。 4.但し、第16条は、平成16年4月18日より施行する。 5.但し、第16条2項3項は、平成26年4月15日より施行する。 |
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第19条 |
(雑 則) この規約に定めない事項については、役員会の議決を経て別に決定する。 |
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付記 |
平成7年11月 一部変更 (第6条1項 役員任期2年を3年に変更) (第19条 雑則追記) 平成16年4月 一部変更 (第16条1項 入会満年齢の上限を40才から45才に変更、2項を追加) 平成26年4月一部変更 (第5条会計人数を1名から2名に変更。第16条3項追加) |